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日本パラスポーツ学会 会則
第一章 総 則
(名 称)
第1条
本会は日本パラスポーツ学会(Japan Society of Para Sports Science(JSPSS))と称する。
(事務所)
第 2 条
本会は事務局を理事長の指定する所に置く。
事務局:〒842-8585
佐賀県神崎市神崎町尾崎4490−9
西九州大学内
TEL&FAX 0952-37-9319
(目 的)
第 3 条
本会はパラスポーツを多面的に研究し、健康と体力の回復、維持および向上を図ると共に、スポーツに親しみやすい環境、施設、器具等の研究者及び関係者の交流を目的とする。
(事 業)
第 4 条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第二章 会 員
(会 員)
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
(入 会)
第 6 条
本会に入会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入して事務局に提出する。
(退 会)
第 7 条
退会は次のとおりとする。
(役 員)
第 8 条
本会には次の役員を置く。
(選 任)
第 9 条 理事長は理事の互選による。
2.学会長は理事長の嘱託による。
3.常任理事は理事の互選による
4.理事は総会において会員のうちから選任する。
5.監事は理事会が推薦し、総会が承認する。
(職 務)
第10条 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
2.学会長は学会を主宰する。
3.理事は理事会を構成し、会務の執行にあたる。
4.常任理事は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその任務を代行する。
5.監事は会計監査を行う。
(任 期)
第11条 本会の役員の任期は2年とする。(改選年の4月1日より翌々年の3月31日まで)
2.学会長の任期は1年とする。
3.役員の再任はこれを妨げない。
(顧 問)
第12条 本会に顧問を置くことが出来る。
2.顧問は理事長が委嘱し、理事長の諮問に答える。顧問の任期は特に定めないが、理事長が新任された場合は改めて委嘱するものとする。
第三章 会 議
(種 類)
第13条 本会の会議は次のとおりとする。
(総 会)
第14条 総会は会員を以て構成し、理事長が招集する。
2.総会は年1回(学会開催時)とする。
3.総会は会員の半数を以て成立する。
4.総会は次の事項を審議し、決定する。
(常任理事会・理事会)
第15条 常任理事会は理事長および常任理事、理事会は理事長、常任理事および理事、を以て構成し、理事長が招集する。
2.常任委員会は理事長が必要と認める事項を審議する。
3.理事会は次の事項を審議し、決定する。
第四章 会 計
(会 計)
第16条
本会の運営は会費、補助金および賛助金を以てあてる。
2.本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(会 費)
第17条
年会費は個人会費3,000円、賛助会費は一口10,000円とする。
2.会費は会計年度初めまでに納入し、年度途中の新規会員は、その当該の年度の年会費を納入する。
附則
1.緒方賞(学会奨励賞)の設置
2.本規約の施行