日本パラスポーツ学会 会則

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日本パラスポーツ学会 会則

第一章 総 則

(名 称)

第1条

本会は日本パラスポーツ学会(Japan Society of Para Sports Science(JSPSS))と称する。

(事務所)

第 2 条

本会は事務局を理事長の指定する所に置く。

事務局:〒842-8585

佐賀県神崎市神崎町尾崎4490−9

西九州大学内

TEL&FAX  0952-37-9319

 

(目 的)

第 3 条

本会はパラスポーツを多面的に研究し、健康と体力の回復、維持および向上を図ると共に、スポーツに親しみやすい環境、施設、器具等の研究者及び関係者の交流を目的とする。

 

(事 業)

第 4 条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. パラスポーツの研究
  2. パラスポーツに関する環境、施設、器具等の研究
  3. 研究成果の発表および学会(セミナー)の開催(年1回以上)
  4. その他本会の目的にそった事業

 

第二章 会 員

(会 員)

第5条

本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
  2. 賛助会員 本会の目的に賛同して入会した団体、企業その他法人
  3. 名誉会員 本会の役員及び会長等を務め本会の運営に功績のあった者で理事会が推薦して総会で認められた者

 

(入 会)

第 6 条

本会に入会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入して事務局に提出する。

 

(退 会)

第 7 条

退会は次のとおりとする。

  1. 退会届を事務局に提出した会員
  2. 会費を3年間滞納した会員

 

(役 員)

第 8 条

本会には次の役員を置く。

  1. 理事長  1名
  2. 副理事長 1名
  3. 常任理事 若干名
  4. 理事  20名程度
  5. 監事   2名
  6. 学会長  1名

 

(選 任)

第 9 条 理事長は理事の互選による。

2.学会長は理事長の嘱託による。

3.常任理事は理事の互選による

4.理事は総会において会員のうちから選任する。

5.監事は理事会が推薦し、総会が承認する。

 

(職 務)

第10条  理事長は本会を代表し、会務を統括する。

2.学会長は学会を主宰する。

3.理事は理事会を構成し、会務の執行にあたる。

4.常任理事は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその任務を代行する。

5.監事は会計監査を行う。

 

(任 期)

第11条  本会の役員の任期は2年とする。(改選年の4月1日より翌々年の3月31日まで)

2.学会長の任期は1年とする。

3.役員の再任はこれを妨げない。

 

(顧 問)

第12条  本会に顧問を置くことが出来る。

2.顧問は理事長が委嘱し、理事長の諮問に答える。顧問の任期は特に定めないが、理事長が新任された場合は改めて委嘱するものとする。

 

 第三章 会 議

(種 類)

第13条  本会の会議は次のとおりとする。

  1. 総会
  2. 常任理事会
  3. 理事会

 

(総 会)

第14条  総会は会員を以て構成し、理事長が招集する。

2.総会は年1回(学会開催時)とする。

3.総会は会員の半数を以て成立する。

4.総会は次の事項を審議し、決定する。

  1. 事業計画ならびに予算・決算の承認、次回学会の開催地の決定
  2. 会則の改正
  3. その他本会の運営に関する重要事項

 

(常任理事会・理事会)

第15条 常任理事会は理事長および常任理事、理事会は理事長、常任理事および理事、を以て構成し、理事長が招集する。

2.常任委員会は理事長が必要と認める事項を審議する。

3.理事会は次の事項を審議し、決定する。

  1. 総会から委任された事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. 理事の半数を以て成立する
  4. その他理事長が必要と認める事項

 

 第四章 会 計

(会 計)

第16条

本会の運営は会費、補助金および賛助金を以てあてる。

2.本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

(会 費)

第17条

年会費は個人会費3,000円、賛助会費は一口10,000円とする。

2.会費は会計年度初めまでに納入し、年度途中の新規会員は、その当該の年度の年会費を納入する。

 

附則

1.緒方賞(学会奨励賞)の設置

  1. 各年度優秀な研究業績を修めた会員に対して緒方賞(学会奨励賞)を授与する.
  2. 緒方賞の選考のために選考委員会を設ける.
  3. 選考委員会は,別に定める.

2.本規約の施行

  1. 本会則は1995年11月05日から施行する。(日本車椅子スポーツ研究会)
  2. 本会則は2002年01月25日から一部改正し施行する。(日本障害者スポーツ研究会)
  3. 本会則は2006年02月25日から一部改正し施行する。
  4. 本会則は2006年10月28日から一部改正し施行する。
  5. 本会則は2008年01月26日から一部改正し施行する。
  6. 本会則は2014年12月06日から一部改正し施行する。
  7. 本会則は2016年03月26日から一部改正し施行する。(日本障がい者スポーツ学会)
  8. 本会則は2017年01月21日から一部改正し施行する。(副理事長ポストの新設)
  9. 本会則は2021年12月4日から一部改正し施行する。(パラスポーツ,名誉会員)

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